大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

山形簡易裁判所 平成3年(ハ)177号 判決

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して金二六万九四二六円及び内金二二万一二〇九円に対する平成三年一二月一八日から支払いずみまで年一割八分の割合による金員をつぎのとおり支払え。

1  平成四年三月から支払いずみまで毎月末日かぎり金一万円ずつ。ただし、最終回は、金一万円以内の残額全部とする。

2  被告らが前項の支払いを怠り、その額が金三万円に達したときは、期限の利益を失い、被告らは、原告に対し、連帯して残額及び残元金に対する期限の利益を失った日の翌日から支払いずみまで年三割六分の割合による金員を直ちに支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

事実及び理由

一  請求の趣旨は主文と同旨。

二  請求原因の要旨は別紙(2)のとおりである。なお、原告は、被告らから分割払いの希望があったので、履行遅滞を解除条件として弁済を一部猶予し、請求の趣旨のとおりの支払いを求める。

被告らは口頭弁論期日に出頭しないが、提出して陳述したものとみなされた平成三年一二月五日受理の準備書面の記載によれば、毎月一万円程度の分割払いを希望するというのである(原告は被告らの希望にそうため請求を前記のように一部変更した。)。

右の事実によれば原告の請求は理由がある。

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例